不動産のクーリングオフについてご存知ですか?

「クーリングオフ」というと、訪問販売などをイメージする方も多いと思いますが、不動産取引でも限られたケースで「クーリングオフ」制度が定められています。

今回はあまり知られていない、不動産取引のクーリングオフについてまとめてみました。

不動産の賃貸契約でも「クーリングオフ」は出来るのか?

住宅を借りる時、店舗を借りる時、お探しの経済条件、間取り、ロケーションなど、『最終的にここで良いのか?』なんて、悩んだことある方も多いと思います。

では、賃貸契約を締結したあと、クーリングオフが一定期間認められるのでしょうか?

答えは、認められません。

 

不動産契約において、「クーリングオフ」が認められるのは売主が宅建業者の「売買」のみです。

少し難しいので、クーリングオフの適用要件を、箇条書きでまとめてみます。

【クーリングオフが可能な要件】

①売主が宅地建物取引業者である ※買主が宅建業者の場合は適用外です

②代金を支払っていない事、または物件の引渡しを受けていない事

③宅地建物取引業者の事務所など以外での契約又は申込みである事

④クーリングオフできる旨、その方法を書面で告知された日から起算して8日以内

 

クーリングオフ制度が定められているのは宅建業者を売主とする売買のみ

結論としては、不動産取引におけるクーリングオフが認められるケースは、宅建業者を売主とする売買のみです。

 

不動産取引におけるクーリングオフを正しく覚える事で、契約の重要性を理解し、トラブル回避にも繋がります。

例えば賃貸契約を締結したあと、『やっぱりやめておきます』なんて言う事になった場合、タイミングによっては違約金や損害賠償が発生する可能性があります。

お金だけでなく、そこに携わった方との信頼関係も崩れてしまうかもしれません。

 

賃貸店舗や賃貸住宅などは、殆ど地権者の方とお会いしないケースもあります。

しかし、目には見えなくても、賃貸借契約の基礎となる部分には貸主と借主の「信頼関係」がとても重要になります。

家賃を遅延しない、建物の利用規則を守るといった当たり前のことの積み重ねが、時間をかけて双方の信頼関係を向上させます。

 

弊社では、店舗や事務所といった事業用不動産を専門で扱っております。

新規出店の際に抱えるご不安やお悩みについて、今までの事例なども交え様々な角度からご助言をさせて頂きます。

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