火災保険の仕組み

こんにちは☺

2月も終盤を迎え、もうすぐ3月ですね。先日は大雪で街が真っ白に染まり⛄山の上に住む私の心は真っ青になりました(笑)

そんなこんなで今日は弊社の管理物件にお住まいの皆様には必ずご加入いただいている【火災保険】について調べてみました🔍

東京消防庁が発表した2023(令和5)年1月~9月の建物火災発生件数は15,353件、そのうち住宅火災は8,157件あります。1月から9月は272日間なので1日におよそ56.4件の火災が起きている計算になります。。。

マンションなどの共同住宅で火災になった場合は延焼や消火活動による水の被害など、他の部屋への影響も強くなりますよね。自分のお部屋が火事になっていなくても、隣・上下のお部屋に火災が起きた場合の「消火活動による家財への賠償の有無」はどうなっているのでしょうか??

【結論】消火活動による家財への損害賠償は受けられない

火災保険においての家財保険とは、自然災害や水漏れ事故の際に「家財」が破損、汚損した場合に補償される保険です。

一般的に賃貸物件のケースで多い「上の階からの水漏れによる家財への補償」も対象になっています。

しかし、上の階が火事になった際の消火活動による家財への損害賠償請求は「失火責任法」により規定があるため、受けられません😢もし保険に入っていないと、自分に責任のない火事の場合でも損害賠償を請求することが出来ないのです。

火災保険に加入することをお願いしています!

ご負担をおかけしているのは重々承知しているのですが…もしも、万が一のことが起こった時はその何十倍…何百倍もの負担がかかることは間違いないです。

まとめ

集合住宅では、上の階の火事で自分の家財が被害を受けても「失火責任法」により賠償されません。火事には十分に注意していても、他の部屋から被害がある恐れが十分に考えられます。

そのため、火災保険に加入しておくことで万が一のときでも安心です。火事で後悔しないために、必ず火災保険に加入しておきましょう👌

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