【日野市情報】日野市中小企業者事業継続支援補助金

日野市では、新型コロナウイルス感染症による影響で売上が減少し、厳しい経営環境に置かれた市内の中小企業者に対して、事業の継続を支援することを目的に補助金を交付すると発表がありました。

法人事業主30万円、個人事業主等10万円が交付されます※交付条件あり

【受付期間】

令和3年2月24日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)まで(消印有効)

【対象者】

交付の対象者は、以下の条件をすべて満たす者とします。

(1)申請日において、市内で事業を営んでいる中小企業者*1であること。

(2)市内に本社または事業所*2を有する中小企業者であること。

(3)セーフティネット保証5号*3の指定業種を主たる事業として営んでいる中小企業者

であること。

(4)年間売上高等(事業収入)が130万円以上であること。ただし、令和2年1月1日から

令和3年1月1日の間に創業した中小企業者を除く。

(5)令和3年1月または2月の売上高が、前年同月の売上額と比較し、20%以上減少して

いること。ただし、令和2年1月1日から令和3年1月1日の間に創業した中小企業者

および店舗や業容拡大によって売上額の前年比較が困難な中小企業者は、令和2年

1月以降の任意の月と比較することができる。

(6)許可または認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可または

認可を得ていること。

(7)東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)および日野市暴力団排除条例

(平成24年条例第29号)に規定する暴力団または暴力団関係者でないこと。

(8)その他、法令を遵守していること。

 

~中小企業者とは~

<業種①>製造業・建設業・運輸業など

<資本金>3億円以下

<従業員数>300人以下

 

<業種②>卸売業

<資本金>1億円以下

<従業員数>100人以下

 

<業種③>サービス業

<資本金>5,000万円以下

<従業員数>100人以下

 

<業種④>小売業(飲食業を含む)

<資本金>5,000万円以下

<従業員数>50人以下

 

<業種⑤>医業(上記4事業を除く)

<資本金>  ―

<従業員数>300人以下

 

・法人の場合は資本金または従業員数のいずれか一方、個人の場合は従業員数の要件を

満たす必要があります。

・医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のもの

も対象です。

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、常時使用する

従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業または

サービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のものも対象です。

・次の(1)~(5)のいずれかに該当するものは、大企業とみなして補助対象者から

除きます。

(1)発行済み株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し

ている中小企業者

(2)発行済み株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している

中小企業者

(3)大企業の役員または職員を兼ねているものが役員総数の2分の1以上を占めている

中小企業者

(4)発行済み株式の総数または出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者

が所有している中小企業者

(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねているものが役員総数

のすべてを占めている中小企業者

 

~事業所とは~

以下の3点すべてを満たす場合、事業所として判断します。

人的設備が置かれている。

物的設備が置かれている。

継続的に事業が行われている。

※倉庫、車庫、材料置場や2・3カ月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、

仮小屋などは該当しません

 

【申請方法・必要書類】

日野市ホームページをご確認ください!

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