重要事項説明の内容深堀り☆

こんにちは☺

気に入った物件に入居する前には必ず、重要事項説明が行われると以前お伝えしましたが(よろしければ☛重要事項説明ってなに☚をご覧ください♡)この重要事項説明時には”造成宅地防災区域””津波防災警戒区域””土砂災害警戒区域”についての説明もされます。

重要事項説明の時に初めてこの3つの区域に該当していることを知った(‘Д’)なんてことにならないように、事前に知っておきましょう☆

まず、造成宅地防災区域とは、宅地造成区域外の造成宅地で、地震などによってがけ崩れ、土砂の流出ばど、災害が発生するおそれがあるとして、都道府県知事が「宅地造成等規制法」によって指定した区域です。

この区域に指定されると、災害による被害が生じないように擁壁の設置など、必要な処置をしなければなりません。都道府県知事は、この区域内の土地所有者・管理者・占有者に対し、災害防止のために必要な処置をするよう勧告や改善命令を行い、区域内への立ち入り検査を行うこともできます。都道府県知事が造成宅地の所有者に行う「防災処置命令」には、擁壁の設置のほか、擁壁改造、地形や盛土の改良工事などがあります。

次に、津波防災区域は、津波による河川氾濫、内水氾濫など、住民の生命や身体の危険が想定され、警戒避難体制を整備するべき区域として、こちらも都道府県知事が津波防災地域づくりに関する法律により指定した区域です。津波防災区域では、津波発生時における避難場所・避難施設が指定されています。

さらに津波防災区域の中でも、津波災害により建築物が損壊または浸水し、生命や身体に著しい危害が想定されるとして、一定の開発行為や建築物の建築。用途の変更を制限するべきと指定された区域の事は、津波災害特別警戒区域と言います。

最後に、土砂災害警戒区域とは、土砂災害によって生命や身体の危険が想定される区域を都道府県知事が地形・地質・土地利用状況の調査を行い、土砂災害法により指定する区域で、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)があります。

難しい言葉を並べてしまいましたが、ご自身の希望する地域の場所・形状によって、水害や土砂災害などの災害が発生する可能性がある場合、生命や身体を守るため規制があるということです。

これらの区域については、必ず区域内かどうかお調べ致しますのでご安心くださいね(^^)/ご心配な方はいつでもご相談下さい☆

関連記事

特集記事

TOP