賃貸不動産経営管理士に無事合格しました!

WBC面白かったですね。
殆どアマプラでの観戦となりましたが、メキシコ戦は鳥肌が立ちました。

さて、皆様は「賃貸不動産経営管理士」という資格をご存じでしょうか?
2021年より新たに国家資格となった事で、2013年には約4000人ほどだった受講者が昨年では31000人という驚きの受講者数になっていますΣ(・□・;)

なぜこれほどまで受講者が増えたのかというと、管理戸数が200戸以上になると、国土交通大臣への登録や営業所ごとに業務管理者の設置が義務付けされることになったんです。

詳しく書くと長くなるので、資格の詳細はひとまず置いておいて。。。

昨年試験の3ヶ月ほど前から勉強し、何とかギリ合格です。。
仕方ないんですが、国家資格になってから合格率もぐんぐん下がっております。

今回取得できたことも良かったですが、何より新たな知識習得の機会にもなり、本当に受講してよかったと思っています!

今回は資格取得で得た、新たな知識を1つ書かせていただきます!!
「事務委任条項」ってご存じでしょうか?
収益物件として賃貸アパートや賃貸マンションを所有される方には是非知ってほしい内容ですが、そもそも高齢者の方が物件を借りるのは相当ハードルが高いです。
それは、室内でお亡くなりになられた場合の賃貸人のリスクが高く、高齢者の単身入居というだけで敬遠されます。
この事務委任条項は、高齢者が死亡した後の賃貸借契約の解除手続きや残置物の撤去などの事務について、賃貸借契約書の別添書類において別の人にあらかじめ委任するという内容です。

要は、この特約があれば、受任者がお亡くなりになった本人に代わり単独で賃貸借契約の解除や、残置物の撤去も出来ます。
全てとは言わないですが、今まで賃貸人が抱えていた大きなリスクが軽減しますよね。

ただし、オーナーが受任者になるのは問題があったり、60歳以上の入居者に限られていたり、当然ながら色々な制約もあります。

書き出すとあと1000文字くらい書いてしまいそうなので、本日はこの辺りで。。

先週お天気が悪かったので、今週は最後の桜を満喫したいと思います!

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