【八王子市】特定創業支援等事業について

八王子市内で創業される方必見「特定創業支援等事業」

特定創業支援等事業を受けることで、様々なメリットがあります

特定創業支援等事業とは、これから創業する方や創業後間もない方に対する継続的な支援で、かつ「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が全て身につく、セミナーや創業塾、個別相談などのことです。

八王子市では、市内での創業を促進するべく、「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省・総務省より認定を受けました。この計画に基づき、各支援機関と連携し「特定創業支援等事業」を実施しています。創業に関するノウハウの習得を目的としたこの事業を受け、事業を受けたことの証明書を受けることにより、様々な支援制度を利用することができます。是非、ご活用ください!

【証明書を受けることで利用できる支援制度】

①株式会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額15万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)」 に軽減される
②合同会社を設立する場合
「資本金額の0.7%(最低税額6万円)」が、「資本金額の0.35%(最低税額3万円)」に軽減される

③合名会社または合資会社を設立する場合
「6万円」が、「3万円」に軽減される

【創業関連保証の特例】

創業を行おうとする方、事業を営んでいない個人の融資に関して、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することができます。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。

【日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足】

「新規開業支援資金(日本政策金融公庫のページをご確認ください)」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。利用の際は、別途、審査を受ける必要があります。

 

詳細については、八王子市HPをご確認ください(*^-^*)

 

私は八王子市『本気の創業塾』卒業生ですが、事務所を借りる際の優遇が有ったり、上記にも記載しましたが、法人設立を最初からお考えの方は『登録免許税』が減免されます。

関連記事

特集記事

TOP