八王子市『屋外広告物』について~その①~

屋外広告物ってご存知でしょうか?

店舗を出店する際掲示する「看板」です。

普段何気なく目にする看板ですが、この看板を掲示するにあたっては、様々な申請があります。今回はそんな八王子市の「屋外広告物」について記載します。

屋外広告物とは何か?

①常時又は一定の期間継続して表示されるもの
②屋外に表示されるもの
③公衆に表示されるもの
④看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物
等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
(屋外広告物法(以下『法』とする)第2条第1項)。
上記①から④までの全ての要件を満たしていれば、営利的なものはもちろん、文字
で表示されていない絵、商標、シンボルマークなども、その表示する内容にかかわら
ず屋外広告物となります。

なお、屋外に表示されていても、特定の者のみを対象とする、
駅やスタジアム、遊園地等内にある屋外広告物や音響による屋外広告物については
屋外広告物には該当しません。

八王子市屋外広告物条例

「八王子市屋外広告物条例」は風致の維持又は公衆に対する危害の防止、また八王
子市景観計画との連携を図りながら良好な景観を形成するために、市域全域の屋外
広告物の規制について定めています。

新しくお店をオープンされる際は、確認しないといけないってご存知でしたか?

この屋外広告物ですが、新規でお店を開業される際、又は広告を追加で掲示する際など、確認が必要です。

当社では、予め出店企業様にいつもアドバイスをさせて頂いております。

日頃あまり気にされる方は少ないと思いますが、どの地域にも「用途地域」が定められています。

例えば住環境を大切にするエリアは「一種低層住居専用地域」など、その地域・地区の環境を守る為、細かく定められています。

そして、どの地域でも好きな「看板」が掲示できるわけではありません。

「看板の面積」、「看板の高さ」、「看板に使用して良いカラー」など、定められた制限の中で看板を掲示する必要があります。

 

~その②に続きます~

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