八王子市『屋外広告物』について~その②~

屋外広告物ってご存知でしょうか?

店舗を出店する際掲示する「看板」です。

普段何気なく目にする看板ですが、この看板を掲示するにあたっては、様々な申請があります。今回はそんな八王子市の「屋外広告物」について記載します。~その②~

八王子市景観計画

八王子市全域において、良好な景観づくりに取り組んでいくた

めの基本的な計画として、法に基づく「八王子市景観計画」が策定されています。

現在八王子市の景観計画は、下記の18からなる地域区分によって分かれています。

 

1 甲州街道沿道地区

2 中心市街地環境整備地区

3 高尾駅・多摩御陵周辺地区

4 裏高尾・小仏地区

5 高尾山参道周辺地区

6 浅川沿川地区(水辺区域)

7 浅川沿川地区(背景保全区域)

8 中央地域・緑との共生ゾーン内

9 中央地域・緑との共生ゾーン外

10 北部地域・緑との共生ゾーン内

11 北部地域・緑との共生ゾーン外

12 西部地域・緑との共生ゾーン内

13 西部地域・緑との共生ゾーン外

14 西南部地域・緑との共生ゾーン内

15 西南部地域・緑との共生ゾーン外

16 東南部地域・緑との共生ゾーン内

17 東南部地域・緑との共生ゾーン外

18 東部地域・緑との共生ゾーン内

※1~7が重点地区、8~18が一般地区です。

 

八王子市の全域が、上記の区分に分かれており、その区分に応じて掲示する看板等の

面積、高さなど、細やかに規定されています。

届出を行う前に

届出の有無は、その地域・看板の規模等によって異なりますが、届け出が「必要」な場合、事前相談が必要となります。

こうした予備知識が無いと、場合によってはせっかく設置した看板を撤去しないといけないという事態にもなりかねません。

住居の賃貸借契約と異なり、事業用不動産では屋外広告物以外にも様々な規制や届け出が必要になる場合がございます。

テナントラボでは、そうしたリスクも含め、出店者様のご意向に出来る限り近づけるためにはどうすればいいかについて、アドバイスを交え共にサポートさせていただきます。

関連記事

特集記事

TOP