【コロナ関連】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について~その②~☆

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、協力金が支給されます。

この度、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」の実施概要が発表されました。

一事業者あたり、一律20万円の給付

1 概要

令和2年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの間、都内の酒類の提供を行う

飲食店及びカラオケ店に対し営業時間短縮を要請

この要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事

業者に対し協力金を支給

2 受付開始時期等

受付要項公表 令和2年8月26日(水曜日)14時00分(予定)

申請受付期間 令和2年9月1日(火曜日)~9月30日(水曜日)

3 主な対象要件

・東京都の営業時間短縮要請を受けた、酒類の提供を伴う飲食店及びカラオケ店を運営

する中小企業、個人事業主等

・令和2年8月3日(月曜日)から8月31日(月曜日)までの全期間において、朝5時00分

から夜22時00分までの間に営業時間を短縮

・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示

・要請の対象となる店舗について、その運営を行う事業者を対象としています。

・要請の開始日(令和2年8月3日)より前に開業しており、営業の実態がある事業者

が対象となります。

・都内の店舗について、営業時間短縮を行った場合に対象となります。この場合、都外

に本社がある事業者も対象になります。

・カラオケ店については、酒類の提供の有無にかかわらず、夜22時から翌朝5時まで

の間に営業を行っていた店舗が、夜22時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行

わない場合(終日休業含む)に対象となります。

4 支給額

一事業者当たり、一律20万円(2つ以上の店舗・施設で営業時間短縮に取り組む事業者

も同額)

5 申請方法

① 専用ホームページからWEBを通じて申請できます。

② 郵送又は都税事務所への持参も可能です。

詳細につきましては、東京都HPにてご確認ください!

関連記事

特集記事

TOP