前回は、自転車放置禁止区域について記載しましたが、今回は自転車駐車場(駐輪場)の設置義務について書きたいと思います。
自転車等放置禁止区域内での小売店・飲食店・遊技場等施設の新築又は増築等は対象
前回に続き、自転車関連記事です(^^♪
自転車をとめたらダメ~!!というだけではなく、しっかりと一定規模の企業側に対し、自転車駐車場を設置してくださいという条例もあります。
弊社では新規出店のお手伝いに伴い、こうした一定規模の施設となる場合にも、出店企業様に対しご助言をさせていただいています(^^♪
一定規模以上の施設で、床面積35㎡ごとに1台の駐輪場が必要になります
小売店、飲食店、遊技場、学習施設、スポーツ施設、カラオケボックスなどなど、『特定施設』(詳細は八王子市役所でご確認ください)且つ『指定区域内』で300㎡を超える建物を新築する場合、概ねその施設の50m以内に駐輪場を設置しなければなりません。
300㎡って約90坪程度ですから、正直そんなに大きくない規模でも対象になります!
計算方法はここで記載すると非常に細かくなるので割愛しますが、ざっくり5,000㎡以下の建物で床面積35㎡毎に1台必要です。
こういった規制を知らずに大きな投資をかけると、後々とっても苦労します。
日常生活ではなかなか知らない事だと思いますが、新しくお店を出店される方は様々な「責任」も伴うため、注意が必要です!
八王子でご出店の相談は、テナントラボへお気軽にお尋ねください♪