停止条件と解除条件について☆

不動産を契約する際、とても重要となる「停止条件」と「解除条件」について、

今回は記載してみたいと思います。

不動産購入の際『買い替え特約』ってご存知ですか?

不動産の売買、賃貸契約時、単に『売る』や『買う』、『貸す』や『借りる』といった契約ではなく、例えば、『現在住んでいる自宅が〇〇円以上で売れたら買う』などの様に、契約に条件を付す事があります。

 

また、これは売買の際だけではなく、賃貸契約でも契約書に記載する事がしばしばあります。

こうした特約を『停止条件』または、『解除条件』と言います。

 

停止条件 : 一定の「条件」が「成就」することにより、初めて「効力」が生じる事。

解除条件 : 一定の「条件」の発生により「効力」を消滅させる事。

 

これだけ聞くとあまり良く理解できないですよね。

 

例えば、地主さんの承諾を停止条件とする「借地権付き土地売買契約」や

債権者の同意が得られることを停止条件とする「任意売却」などが停止条件の例です。

停止条件の場合、売買契約を締結しても、「条件」が「成就」するまでは、契約の効力は発生していません。

「条件」が「成就」したときに、契約締結まで遡って効力が発生します。

言い換えると、「条件」が「成就」しなければ、契約自体がはじめからなかったものになります。

買い替え特約は「解除条件」

解除条件については、

融資が不成立になったら、解除する事ができる「融資利用特約」、

自宅が売却できなかったら、解除する事ができる「買い替え特約」

などは解除条件にあたります。

 

弊社は賃貸店舗や賃貸事務所などの、事業用不動産を主としておりますが、賃貸店舗契約でも、こうした停止条件や解除条件を定めることがしばしばあります。

 

業種業態によって、気を付けるべきポイントが様々異なりますので、建物所有者様や出店者様は、起こりうるリスクを最小限にする為にも、事前に契約書での取決めがとても重要になります。

 

八王子で賃貸店舗など、事業用不動産のお困り事は、テナントラボ八王子へお気軽にお問い合わせください!

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