『捺印』と『押印』の違い

『捺印』と『押印』の違い、ご存知ですか?

『署名捺印』と『記名押印』

先日お取引先様とお話している際、「捺印と押印の違いって何ですか?」とご質問頂きました。

恥ずかしながら、即答できずその場では「わからないので調べておきます」とご返答し、すぐに調べました。

せっかく学んだので、すぐにブログに書きます(*^-^*)

 

『捺印』とは『署名捺印』が略された呼称

『押印』とは『記名押印』が略された呼称

 

つまり、『署名』か『記名』かの違いで、『印鑑を押す』という行為の呼称が変わります。

名前を手書きするか、手書きじゃないか(印字など)によって、捺印と押印を使い分けるわけです。

結論

自身が名前を手書きした書類に印鑑を押す行為を『捺印』

手書きでない名前が記載された書類に印鑑を押す行為を『押印』

 

では、法的に証拠能力が高い方法はどれか?

①署名捺印

②記名押印

③署名のみ

④記名のみ

4つの中でどの順番で法的な証拠能力が高いと思いますか?

結論は

①署名押印 → ③署名のみ → ②記名押印 → ④記名のみ

となります。

 

契約の成立条件は、当事者の意思表示の一致です。

契約書が無くても、一部を除いて契約は成立しないという事はありません。

ただ、契約当時は良くても、先々どんなトラブルがあるかわからない、ですのでトラブルを事前回避する上でも、契約書はとても重要です。

今回は、契約書の『捺印』と『押印』の違いを書かせていただきました。

不動産の契約事でお困りの際は、是非お気軽にご相談ください♪

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