今回は、不動産を売買で取得した場合の未払い固定資産税について、記載していきたいと思います。
あまり頻繁に起こる事象ではありませんが、店舗物件や居住物件等、売却又は購入を検討中の方は、抑えておく必要があります。
固定資産税の支払いは、年4回の分割支払い又は一括払い
地域によって、納付時期は異なりますが、固定資産税の納付は年4回の分割払い又は一括払いを選択できます。
今回表題にも記載した、物件の売買を行った場合、固定資産税の未払いは誰が支払うのか?という事ですが、下記例文にしてみました。
例)不動産を2月に売買した場合、固定資産税の納付書は、4月~6月頃に前の所有者 に届きます。今回物件の購入時、固定資産税については前の所有者が払うという約 束をしていた為、物件購入額に上乗せして支払いましたが、確認した所前の所有者 はまだ支払っていない様です。この場合、新たに物件を購入した私に、何か不利益 は生じるのでしょうか?
納税義務があるのは、1月1日時点の所有者
この場合、納税義務をする者の判断基準ですが、『1月1日時点の所有者』=「前の所有者」に支払い義務が生じることになります。
固定資産税は、後払いではなく「先払い」です。
その為、この場合、もし納税を遅延してしまうと、前の所有者=売主に対し、差し押さえ等の手続きがとられる場合があります。
具体的な納税義務者(固定資産税を課される人)
上記、1月1日時点の所有者と記載しましたが、正確には1月1日の固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
具体的には次の通りとなります。
【土地】
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
【家屋】
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
【償却資産】
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
※所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1 月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
弊社では、店舗物件を主とする建物賃貸借や、土地活用としての事業用定期借地契約など、事業用に特化した不動産業を行っております。テナント誘致をした上での売却相談など、幅広いご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
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