【工事トラブル】契約していない追加費用を請求された場合、支払い義務はあるのか?

今回は、建築について必ずと言っていいほど発生する「追加工事」について記載します。

双方合意の上であれば、問題ないのですが、聞いていなかった工事代金の請求が最終支払いで突然来た時、どの様に対応しますか?

追加工事内容を合意している場合と、合意すらしていない場合で支払い義務は異なります

店舗物件では、新築建物の賃貸借の場合、建物の引渡し状態は様々です。

入居テナントとの契約ありきで、テナントの仕様に合わせて、A区分のみを建築する場合や、建物を建てた後にテナントを誘致する場合などケースによっても異なります。

 

そもそも、躯体工事にしても、内装工事にしても、工事着工する前に工事の請負契約を行います。

その際、当然業者は見積り書を添付するわけですが、建築工事が進むにつれ、

「やっぱりここに〇〇があった方が便利だな」といった具合に、追加の工事が発生する事はしばしば起こり得ます。

その場合、重要となるのが、都度追加工事に対しての『見積り』『合意』を行う事です。

この合意なくして、最終支払い時に発注者の想定を上回る追加料金を請求された場合、トラブルが発生します。

ただし、こうした追加の依頼をそもそもしておらず、また工事途中でやむを得ない追加工事が発生したにもかかわらず、その費用について発注者に事前承諾を得ていなかった場合などは、発注者は直ちにその請求額の支払い義務を負うものではありません。

追加工事については合意しているが、代金について争いになっている場合

多くの場合では、追加工事については合意しているものの、最終的な請求時点まで追加工事の見積提示などがなく、支払い時にトラブルになるケースです。

この場合、発注者は、『相当な範囲での追加工事代金の支払い』をする必要があります。

 

こういったトラブルを避けるためにも、前述した『見積り』と『合意』が必要になりますが、追加工事が頻繁に発生する場合、工期が遅延することなども考えられます。

その為、出来れば事前に契約書を交わす際、追加工事発生時のルールを双方で定めておく事が重要です。

 

弊社でも過去に、管理物件において、テナント様と内装業者様間でのトラブル対応をさせて頂いたことがございます。

非常にこじれてからのご依頼ではございましたが、最終的に合意書の作成も含め、双方ご納得いただけるよう、お手伝いをさせて頂きました。

当たり前のことですが、店舗物件、事業用不動産の事は、事業領域に捉われず真摯にご対応させていただきます。何かお困り事があれば、お気軽にテナントラボ八王子へご相談ください。

 

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