【騒音トラブル】騒音と認められるのは何デシベル?

騒音問題でお困りになった事はありませんでしょうか?

騒音問題は、住宅だけではなく店舗物件でも発生します。

今回は騒音問題に悩まされている入居者様と、騒音問題でお困りの所有者様の視点に立ち、騒音トラブル時のアレコレについてまとめてみました。

実は騒音には全国共通の明確な法整備はありません

騒音の多くは、マンションやアパートといった、集合住宅でのトラブルが多く発生しています。

しかし、少数ですが、戸建てや店舗物件でもこうした騒音に対するトラブルは発生しています。

では、騒音についての基準は全くないのでしょうか?

実は、環境省が騒音規制法に基づき、環境基準と地域を定めています。

 

例えば、第一種低層住居専用地域や、第一種中高層住居専用地域などの、住環境を守る用途地域が設定されている場所の基準値は、

【一般地域】

昼間(6時~22時)55dB以下

夜間(22時~6時)45dB以下

【2車線以上の車道を有する道路に面する地域】

昼間(6時~22時)60dB以下

夜間(22時~6時)55dB以下

 

といった具合に、用途地域等によって、基準値が示されています。

最も基準値が高いエリアの昼間でも65dB以下となっています。

 

dB(デシベル)と言われてもなかなかピンときませんよね?

具体的には、50dBは静かなオフィス

60dBは人が話す声

70dBは掃除機をかける音

80dBはピアノなどの楽器音

が具体的な指標となります。

損害賠償請求の対象となるのは「受忍限度」

こうした騒音が、違法なものとして損害賠償請求の対象となるには、「受忍限度」

を超えると判断される必要があります。

一般的に受忍限度とは、日常生活を送るにあたって、ある程度我慢しなければならないとされる範囲の事です。

その為、少しの生活騒音で、受忍限度を超えたと判断されるわけではありません。

 

騒音に悩まされる入居者さんがやってはいけない事

ここで、騒音被害に悩まされる入居者さんがやってはいけない事、それは

①直接の苦情

②仕返しなどの行為

 

上記については、相手によっては逆上し、さらに行為がエスカレートする可能性があり ます。その為、出来るだけ、家主さん又は管理会社に連絡し、対応をお願いしまし   ょう。※但し、同時に受忍限度があるという事も忘れないでください。

 

対応策としては、現在はスマートフォンアプリなどで騒音レベルの測定が可能です。

1度きりの測定では、なかなか証拠として認められにくい事もありますので、騒音の内

容、発生時刻、継続時間などの記録をとるようにしましょう。

また、アプリだけでなく、出来れば専門業者さんへの相談などが最良の手段です。

 

騒音発生の入居者を強制退去させるのは容易でない

所有者様にとっても、騒音問題は他人ごとではありません。

所有者さんは、入居者さんに対し、「平穏に使用収益させる責務」を負っています。

その為、前述した受忍限度を超える騒音被害の苦情が、入居者さんから来ているにもかかわらず、その問題を放置していると「債務不履行責任」を問われる可能性があります。

 

そのような事態を回避するために、騒音被害の苦情が寄せられた場合には、まず事実関係を確認し、騒音の原因となっている入居者に対し、その是正を求めることが必要となります。

 

弊社では、店舗や事務所といった事業用不動産を専門で扱っております。

仲介だけでなく、管理、サブリースなど広く行っていますので、こうした騒音トラブル

等、不動産のお困り事は、お気軽にテナントラボ八王子へお問い合わせください!

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