立川市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が著しく減少している中小企業・個人事業主(以下「中小事業者」という)を支援するため、立川市内で自らが所有している事業所等(自己所有物件)で事業を営んでいるなど、一定の要件に該当する中小事業者に対して、令和2年度固定資産税・都市計画税相当額(償却資産を除く)の一部が支給されます!
対象者には、令和2年度固定資産税・都市計画税相当額(償却資産を除く)の10分の8(1事業者あたりの限度額100万円)が支給されます
【受付期間】
令和2年10月1日(木曜日)~令和2年12月25日(金曜日)【消印有効】
【対象者】
次の1~9の全ての要件を満たす中小事業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる法人又は個人、 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第5号に掲げる医業を主 たる事業とする法人及び同項第6号に掲げる特定非営利活動法人である
※業種などによって従業員数や資本金の定義が異なります。くわしくは中小企業庁 のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。
2.立川市内で自ら所有している事業所等で事業を営んでおり、今後も事業を継続する 意向である
3.当該事業所等において、令和2年度固定資産税が課税されている
4.昨年中の年間売上高等(事業収入)が130万円以上である(法人は直近事業年度の 売上高等でも可)
5.経済産業省の定める中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証 5号)の指定業種を主たる事業として営んでいる
※セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページの 対象業種で最新のものをご確認ください。
※本支援金の申請にあたっては、セーフティネット保証5号の認定を受けている必 要はありません。
6.「立川市契約における暴力団等排除措置要綱」第2条第3号に掲げる暴力団又は同 条第4号に掲げる暴力団員等でない
7.市税を滞納していない(徴収猶予の適用を受けている場合は除く)
8.令和2年3月~9月のいずれかの月の売上高等が前年同月比で50%以上減少している こと、もしくは同年3月~9月の任意の3か月の売上高等の合計が前年同月比で30% 以上減少していること。
※創業1年未満の事業者や、店舗・業容拡大等により前年同月と単純比較できない 場合の取り扱い等については、立川市ホームページをご覧ください。
9.不動産収入については、市内に事業所等があり、事業を営んでいる法人に限る(個 人事業主の不動産収入は対象外となります)
【支給額】
令和2年度固定資産税・都市計画税相当額の10分の8(1,000円未満切捨て)
1事業所あたりの支給限度額100万円
自宅兼事業所の物件については、事業所部分のみが支援金の対象になります。
【支給時期】
書類に不備等がなければ、申請受理から概ね3週間程度を見込んでいます。
申請方法、必要書類等は、立川市HPにてご確認ください!
地域によって、様々な対応をなされていますね!
該当されているにもかかわらず、申請しなければ給付対象とはなりませんので、
ご自身が対象かなと思われた方は、立川市のHPを是非ご確認ください!
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