不動産を共有にする事のメリット・デメリット

不動産を共有にする事には、メリットもデメリットもあります。

今回は不動産の共同所有について、記載していきます。

共有にするメリット

まずは、不動産を共有にするメリットですが、一般的に良く起こりうるケースでは、

夫婦で連帯して支払う『連帯債務』契約です。

この契約でのメリットは税制優遇を夫婦2人とも受けることが出来るという点が最大のメリットと言えます。

まずは、住宅ローン控除ですが、こちらは新築、中古物件、床面積などなど様々な要件はありますが、この要件に該当する場合、1つの購入物件で2重に恩恵を受けることが出来ます。

 

次に売却する際の3000万円特別控除も上記同様夫婦2人とも受けることが出来ます。

単純に売却した際の利益から3000万円の控除ができるわけです。

 

ただ、現実的には居住用物件で、よほどの稀有な事情が無い限り2人併せて6000万円もの控除を行う事は無いように思います。

 

共有にするデメリット

共有する事のデメリットですが、

まず、1つ目に、共有者の同意なしに売却することは出来ません。

2つ目に、もし離婚するとなった場合、売却するか相手の持ち分を買い取る事になります。

3つ目に、登記の費用が2倍かかる。

 

といったデメリットがあります。

(他にも共有者死亡の際相続問題が発生するなど、様々な事が考えられます)

 

この中でも、1つ目の共有者の同意なしに、売却できないという事が大きなリスクであると個人的には思います。

共有者と意思疎通がしっかりと出来る状況が、未来永劫続く保証はありませんので、

もし万一何かあった場合、すぐに売却して現金化するという事が難しくなります。

 

また、2つ目の離婚についてですが、多くの場合夫婦の連帯債務を望んで選択するというよりは、そうせざるを得ないケースが殆どです。

その場合、相手の持ち分を買い取るという事はあまり現実的ではなく、売却という結論が多数ではないかと思います。

まとめ

この内容だけ見ると、デメリットの方が多いように書いてしまいましたが、税制優遇を受けることが出来る方であれば、お互いにしっかりと話し合ったうえで共有とする選択も良いと思います。

また、共有となるケースは、ここで書いた以上に様々な要因で、そうせざるを得ない理由なども有ろうかと思います。

 

また、ご自身の選択ではなく、相続により共有となった方などもいらっしゃいます。

もしそうした不動産が事業用にも活用が可能な不動産であり、且つ現在収益を生んでいない不動産の場合、収益性を高め(又は収益を生ませ)る事で、様々な問題事が解決するケースもございます。(売却以外の選択肢が生まれます)

 

弊社では、店舗物件や事務所、倉庫物件など事業用の不動産に特化しております。

八王子、多摩地域で不動産のお困り事は、お気軽にテナントラボ八王子へご相談ください。

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