不動産の賃貸物件では、消費税のかかるものとかからない物があります。
今回は一般的に良く知られている課税対象物件から、あまり知られていないものまで、記載していきたいと思います(^^♪
建物賃貸借の消費税について
まず、建物賃貸借契約の原則についてですが、
原則、消費税は課税対象なんです。。
日常生活で、住居が非課税であるという認識は広く知られていると思います。
しかし、建物賃貸借の原則は課税です。
もともと、消費税の導入当初は居住用の建物も消費税の課税対象でした。
しかし、生活に欠かせない支出に消費税を課す事が議論となり、非課税になった経緯があります。
その為、使用用途が課税・非課税の判断基準となります。
この基準で判断すると、倉庫、店舗、事務所といった建物賃貸借は消費税の課税対象である事がお分かりいただけると思います。
という事で、居住用建物は消費税が非課税となるのですが、
ただ、例外があります。
・居住用建物でも1か月未満の賃貸借は課税対象です
では、更に難易度を上げて問題形式でいきます!ハジメテノココロミデスヨ~
【問題】
Q.ウィークリーマンションを1ヶ月以上で利用するときは、課税か非課税どちらでしょうか?
A.答えは、課税対象となります!スコシQカラAマデノアイダヲアケテミマシタ
旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウィークリーマンションなどは、利用期間が1ヶ月以上の場合でも、課税の対象となります!
因みに、最近流行りの『民泊』も旅館業に該当する為、課税対象です。
敷金・礼金などには消費税がかかるのか
一般的に住居などを借りる際、耳にする事のある『敷金』ですが、
『敷金』は課税対象でしょうか?
→答えは、住居用、事業用共に非課税となります。
これは、預り金の為、退去時に返却されるからです。
(今回償却のお話は割愛します。長くなるので次回以降に!)
次に『礼金』はどうでしょうか?
→これは、複雑なのですが、『居住用の場合は非課税』、『事業用の場合は課税対象』なんです。ヤヤコシイデスヨネ
その他の消費税
今回の記事で、本当に書きたかったのは、実は駐車場の課税対象についてでした。
しかし、意外に複雑で超長文になる為、今回は簡単に‥‥。。
家賃と一体で支払っている場合や、更地として賃貸する場合は非課税です。
しかし、貸主がアスファルト舗装やフェンス設置などを施している場合、『駐車サービスの対価』となる為、課税対象となります。
【その他】
・住宅兼店舗、住宅兼事務所 → 住宅部分のみ非課税
・社宅 → 非課税
・仲介手数料 → 課税対象
最後はかなり簡単に記載しましたが、こうしてみると、複雑でわかりにくいですよね。
最後までお読みいただいた方、お付き合いいただき有難うございました(^^♪
弊社では、店舗物件や事務所、倉庫物件など事業用の不動産に特化しております。
八王子、多摩地域で不動産のお困り事は、お気軽にテナントラボ八王子へご相談ください。
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