【新型コロナウィルス関連】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について~1月8日~2月7日実施分~

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、協力金が支給される旨発表がありました。

1月8日~2月7日実施分です。

令和3年1月8日からの時短営業と1月12日から時短営業で支給額が異なるようです

最近ニュースでもこちらの話題を良く目にしますが、本日正式に東京都より発表がありましたので、まとめてみました。

~概要~

【支給額】

一店舗当たり186万円

緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)は、一店舗当たり162万円

【主な対象要件】

・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域

の飲食店等

・夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、

朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は

11時00分から19時00分までとすること

・要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮

に全面的にご協力いただくこと

・対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

※営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーは、東京都HPをご確認ください

 

【申請受付】

令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける

予定です。また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、

都ホームページにて公表する予定との事です。

 

詳細につきましては、東京都HPにてご確認ください。

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