【新型コロナウィルス関連】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について~12月18~1月11日実施分~

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、協力金が支給される旨発表がありました。

12月18~1月11日実施分です。

一事業者当たり、一律100万円

~概要~

【支給額】

一事業者当たり、一律100万円

【主な対象要件】

・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を

行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等

・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時

00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合

・要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮

に全面的にご協力いただくこと

・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

※営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーは、東京都HPをご確認ください

 

【申請受付】

今後、専用のポータルサイトを立ち上げ、情報発信や申請受付への対応が予定されてい

ます。また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホ

ームページにて公表する予定との事です。

 

【その他】

11月28日から12月17日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定の様です。

 

詳細につきましては、東京都HPにてご確認ください。

2021年1月7日時点 一部変更がありました

【要請期間】

当初
令和2年12月18日から令和3年1月11日まで

変更後
令和2年12月18日から令和3年1月7日まで

これにより、要請期間は25日間から21日間となります。

 

【支給額】

当初
一事業者当たり、一律100万円

変更後
一事業者当たり、一律84万円

 

【その他】

これにより、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月7日実施分)と表示されます。

 

詳細につきましては、東京都HPをご確認ください。

関連記事

特集記事

TOP