こんにちは☺
物件を検討する時は物件のどの情報をチェックしていますか?
エリア・広さ・築年数などの基本情報と賃料・初期費用などの経済条件ばかり気にしていませんか?
気に入った物件が見つかって、いざ契約…!となった時。物件の契約にも種類が存在しています( ゚Д゚)
初期費用を支払って、毎月の家賃を収め、借りている物件を大切に扱えばそれで良いと言う訳ではありません…
物件情報をよくご覧ください。「普通借家契約」か「定期借家契約」と記載がありませんか?
賃貸契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があって、貸主さんがどちらの契約で物件を貸すのか決めています。記載のない場合は担当の不動産屋さんや貸主さんにお問い合わせください”(-“”-)”
契約の種類によって、契約更新が出来るか・中途解約が出来るかなど大きな違いがあります。
普通借家契約では、定められた契約期間が終わるときに、賃貸契約を契約を更新できる契約です。借りる側から解約を希望しない限り、更新して引き続き物件を借り続けることが出来ます。
また、中途解約を行うには、契約内容にもよりますが、借りた方から貸主さんに、中途解約したいと伝えます。これを解約予告と言い、事前に契約した解約予告期間に解約を告げれば契約期間中でも中途解約をすることが出来ます。
ただし、解約予告期間中の賃料の支払い義務は生じるのでご注意ください(._.)
定期借家契約では、契約期間が終わると【必ず】契約が終了し、物件から退去しないといけません。
また、中途解約も原則できません。契約期間中は必ず借り続けなければいけません。ただし、契約の時に解約についての特約がある場合は途中解約が可能な場合もあります。
特例として、この定期借家契約でも貸主さんとの合意があれば再契約が出来る場合もあります。しかし、「更新」ではなく「再契約」なので、礼金や保証金が請求されます。大きなコストになるので、やはり契約前に必ず確認しましょう( ..)φ
定期借家契約は中途解約も更新も出来ないと述べましたが、デメリットばかりでもありません☆
中途解約も更新も出来ないと言う点から、借りる側からすると損な気もしてしましますが、貸主さんの中には「周辺より賃料を下げて借りてもらおう!」という考えの方もいます。
また、更新がないため、更新料がかかりません。短い期間で普通借家契約を結び、更新料を払うよりも、長い期間で定期借家契約を結ぶことで、更新料を支払わなくて良いので、更新料分が浮く場合もあります。
…と、普通借家契約と定期借家契約の違いが分かってもどちらの契約を結ぶ物件を選べば良いのか、困ってしまいますよね( ;∀;)それぞれにメリット・デメリットがあるので、契約時に自分にあった契約はどちらなのか?悩んだ時にはいつでもご相談下さい☆
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