こんにちは☺
今日は賃料・管理費…などの費用にかかる消費税について調べてみます★
私の中で1番古い記憶では消費税は5%だったのですが…今となっては倍の10%になっていまいましたね(;_;)
1989(平成元)年4月1日、日本で初めて消費税が導入されました。この頃の税率は3%だったようです…ウィッシュでおなじみのDAIGOさんのおじいちゃん、竹下元総理が総理だった時に、所得税中心の税体系となっていて、給与所得の多い人に税負担が偏ってきたことによる重税感・不公平感が高まったことにより、国民ができる限り幅広く公平に分かち合う事が望ましいという考えのもとに始まりました。と、まあ消費税のお話はここまでにしておきます(笑)
この消費税ですが、賃貸物件を借りる時にかかる費用のうち、かかるものとかからないものがあります。
そもそも、事業用物件は、事務所や店舗、倉庫・工場など、ビジネスを行う場所として賃貸する物件のことを言います。借主が個人でなのか法人なのこではなく、物件の使用目的で変わるわけです((+_+))
まず、事業用の物件の家賃には消費税がかかります!家賃は、事業の対価とみなされるため、消費税の適用範囲に含まれるのです(;_;)もちろん、10%です・・・ちなみに、居住用の物件は、非課税です★また、家賃と合わせて支払う管理費や共益費、土地部分を賃貸する際の地代に事業用の物件の場合、課税の対象なので覚えておきましょう( ..)φ駐車場代については、事業用・居住用いずれも基本的には課税されます。ただし、駐車場付き物件のように、家賃に含まれている場合は課税されません。
次に礼金は貸主に対するお礼の意味合いで支払う費用です。礼金は退去時に返還されないので、「資産の譲渡等の対価」と見なされ消費税が課されます。これも、居住用の場合は非課税です。
保証金と敷金は似た意味合いのお金で、家賃の滞納や、退去時の修繕費用に備えて預けておくお金のことで事業用の場合、退去時に返還されるときは非課税、返還されないケースでは課税対象となります。居住用の場合はどちらも非課税です。
更新料は賃貸借契約を更新する際に貸主に対して支払う費用です。事業用の場合は課税され、居住用は非課税となります。また、事務手続きの対価として仲介の不動産会社に支払う「更新手数料」にも消費税がかかります。更新手数料は、事業用・居住用いずれも課税されます。
まとめると、事業用物件の場合
課税…家賃・駐車場代・礼金・敷金、保証金(返還されない場合)・更新料・更新手数料
非課税…敷金、保証金(返還される場合)
となります。物件情報によって税込み表記のものと税抜き表記のものがあるので、注意して見て下さいね☆
ちなみに、〇〇円と金額で記載されている場合と賃料の〇〇ヶ月分と記載されている場合があるので、その項目が課税か非課税かしっかりチェックして下さいね!消費税は10%…税込み価格の税抜き価格では大違いですからね!!!どちらか分からない場合は聞いて下さい!!!(笑)
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