【不動産最新情報】重要事項説明時、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が義務化されます☆

近年、大規模水害の被害が各地で頻発している事から、新たにお住まいになる場所がハザードマップの対象地に該当するか否かを、事前に説明する事が義務付けされます(^^♪

施行日はいつから?

昨年の台風19号の際、八王子でも大変怖い思いをした事を思い出します。

テレビをつければ、「浅川」が溢れそうになった映像ばかりが放映されていました。

今や水害は特定した地域だけの問題ではなく、日本全体の問題となっています。

 

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、宅地又は建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、宅地建物取引業者に対し、重要事項説明として、契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要な事項について、購入者等に対して事前に説明することを義務づけています。

そして今回、重要事項説明の対象項目として、水防法(昭和24年法律193号)の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されます。

具体的な内容として、

・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと

・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと

・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと

・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

 

上記がガイドラインとして追加されました。

 

施行日は令和2年8月28日となります。

 


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