【八王子コロナ関連】中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度(2021年度)分の固定資産税・都市計画税の軽減措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等の方に対して、令和3年度(2021年度)課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減すると発表がありました。

償却資産と事業用家屋が軽減対象です!

1.軽減措置の対象となる納税義務者

一定の収入の減少があった中小事業者等(※1)の償却資産及び事業用家屋に係る令和3年度(2021年度)分の固定資産税及び都市計画税の課税標準額を2分の1又はゼロとします。

※1 「中小事業者等」とは、資本金の額又は支出金の額が1億円以下の法人、資本又は   出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時   使用する従業員の数が1,000人以下の個人

30%以上50%未満減少している者 : 2分の1

50%以上減少している者 : ゼロ

ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

・同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されて  いる法人
・2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されて  いる法人

2.軽減対象

償却資産と事業用家屋

3.対象年度

当該措置は、令和3年度(2021年度)の課税分に限定

4.申告期間

令和3年(2021年)2月1日(月曜日)(※2)までに、認定経営革新等支援機関等(※3)の認定を 受けて資産税課に申告

感染症予防のため、可能な限り郵送申請にご協力ください。

※2 法令上の申告期限である令和3年(2021年)1月31日は日曜日のため、その翌日の令和   3年(2021年)2月1日(月曜日)が申告期限となります。

※3 専門知識や実務経験が一定以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、   公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
なお、中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほか、   認定を受けていない税理士等についても含まれます。

 

ご自身が対象となられている方は、申請方法や申請書類についての詳細が掲載されておりますので、是非八王子市のHPをご確認ください(^^♪

 

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