既にご存知かもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料減額に応じられた不動産所有者様への支援策をまとめました~その②(^^♪
税・社会保険料の納付猶予、固定資産税・都市計画税の減免
前回の続きとなります。
前回記載した「損害額の損金算入」以外に、
●税・社会保険料の納付猶予
●固定資産税・都市計画税の減免
があります。
納付猶予については、無担保・延滞税なく1年間納付を猶予できるようになります。
また、固定資産税・都市計画税の減免ですが、
・2020年2月~10月の任意の3ヶ月の売上が、前年同期比30%~50%未満減少した場合 → 1/2
・2020年2月~10月の任意の3ヶ月の売上が、前年同期比50%以上減少した場合 → 全額免除
となります。
この場合、賃料減額だけでなく、書面等により支払い猶予した場合も収入の減少として扱われる事となる見込みです。(不確定要素を含んでいます)
賃料減額や賃料猶予を行う際は、念のため書面での締結をしましょう
この度のコロナ禍で、弊社でも多くの賃料減額・賃料猶予の案件を担当させていただきました。
弊社は様々な業種のチェーン店様とお付き合いしている事もあり、地域性、業種、規模等によって、どの程度の期間・金額を賃料減額又は猶予されているかという各企業様からの情報を元に、所有者様の経済状況を確認の上、適宜ご助言をさせて頂きました。
また、お話の折り合いがついた時は、必ず書面作成の上覚書又は合意書締結を致しております。
そうして作成した覚書は、この度の固定資産税減免の際や、後のトラブル回避に有用となります。
もし、そうしたお悩みをお持ちの際は、お気軽にご相談ください。
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