【八王子情報】八王子市魅力づくり支援補助金2020年度☆

中心市街地内の「民地」において、滞留拠点や休憩スペース、統一した景観等、まちの「新たな」魅力となるものを整備する「民間の」取組み(=魅力づくり事業)に対して、かかる経費の一部が補助されます!

中心市街地の魅力を高める取組みが支援対象です!

【補助金額】
上限 2,500,000円(5分の4以内。予算がなくなり次第終了)

【採択予定件数】
1~2件程度(選考)

【魅力づくり事業とは】
「八王子市中心市街地活性化基本計画」の方針に基づき、中心市街地(※)の民地において交付申請年度内に取組みを開始し、交付決定日から起算して5年が経過した日の属する会計年度の末日まで継続して運営・管理等をすることが見込める公共性・公益性の高い事業のうち、下表のいずれかに該当するものです。

(1)地域コミュニティ形成の場として活用されるコミュニティ施設等を整備・運営する事業
(2)通行人が気軽に休憩できる設備を設置・管理する事業
(3)良好なまちなみを形成する植栽等を設置・管理する事業
(4)「八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱」に定める「中心市街地環境整備
基準」に基づいて実施する取組みのうち、前各号のいずれかに該当する事業
(5)その他まちの魅力創出に寄与する事業

ただし、下表のいずれかに該当する事業は、魅力づくり事業から除外します。

(1)本補助金の交付決定通知書の受領以前に着手している事業
(2)利用者が限定される事業
(3)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令及び指導要綱に違反する事業
(4)公序良俗に反する事業

(※)中心市街地の範囲
甲州街道北側100メートルに位置する道路(東側の高校敷地等を除く。)、かえで通り、子安公園通り、国道16号、及び八幡町境で囲まれた区域。特に甲州街道は、国道20号の「明神町」交差点から「本郷横丁東」交差点までの区間を指すものとする。
※エリアから外れると対象外となりますので、詳細図は八王子市HPをご確認ください!

【補助対象事業】
本補助金の交付対象となる事業(=補助対象事業)は、事業区分・内容によって定められていますので、詳細については八王子市HPをご確認ください!

【補助対象者】
(1)中心市街地の商店街組織又はまちづくりグループ
(2)(1)の団体と連携する者
(3)魅力づくり事業(4)に該当する事業を行う者

【注意事項】
・申請方法の変更について(新型コロナウイルス感染症の拡大防止)
 補助金の交付申請につきましては、窓口での申請書の提出をお願いしているところですが、新型
コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当面の間、郵送による交付申請書の提出も受け付
けておられます。
なお、補助金の交付申請を行う際は、窓口・郵送いずれの場合にも、申請する
内容の確認があるようですので、あらかじめ電話にて市街地活性課までご連絡をしてください。

詳細につきましては、八王子市HPをご確認ください!

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