空き巣被害でお困りになった事はありませんでしょうか?
今回は単に空き巣被害ではなく、鍵の壊れた部屋や店舗物件に空き巣が入った場合の責任についてまとめてみました。
鍵の修繕などの機能回復負担は貸主責任です
まず、前提として、鍵の修繕はオーナー様負担となります。
ただ、お部屋や店舗物件引渡しの際、鍵の引渡書にサインを頂きますよね?
鍵を引き渡したんだから、借主の責任でしょ?と
思われた方もいるのではないでしょうか?
しかし、ケースによっては貸主様の責任が問われる事があります。
借主(入居者)より、鍵の修繕依頼が来ていた場合
借主(入居者)さんより、鍵の修繕依頼が来ていた場合、もしそれを貸主様が放置して
いた様なケースは賠償責任の可能性があります。
今回は鍵の修繕についての記載ですが、それ以外でもこうした修繕依頼を放置したこ
とで、借主さんや第三者であるお客様が、怪我などを負われた場合も同様となります。
では、借主が代わるたびに、鍵交換は必須なのでしょうか?
一般的には、借主(入居者)が代わるたびに、鍵交換をしなければならないという
義務はありません。
また、入居時に鍵を交換する場合、費用負担についても、必ず貸主負担となるわけでは
ありません。
入居前に、貸主と借主の間で「費用特約」を締結する事で、借主に全額請求する事も
可能です。
その他、単に空き巣に入られた場合は、あくまでも借主責任となります。
これは、店舗やお部屋の管理責任が借主さんにある為です。
弊社では、店舗や事務所といった事業用不動産を専門で扱っております。
契約の際、内容の確認・点検を行い、考えられるリスクも含めて双方にお伝えする事を
心掛けております。
また、現在の契約に不安をお持ちの貸主様に対して、現状の契約書を確認し、適宜ご助言
や、契約書雛形の作成なども承っております。
事業用不動産のお困り事は、お気軽にテナントラボ八王子へお問い合わせください!
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