【立川市】事業者向け 中小事業者緊急家賃支援金☆

今回は『立川市』の【事業者向け】中小事業者緊急家賃支援金について、記載したいと思います!

立川市内で事業所等を賃借し、令和2年4月又は5月に支払うべき家賃が発生している事が条件

今まで、国、東京都、八王子市の家賃支援金について記載してきましたが、今回は『立川市』の家賃支援金についても記載したいと思います。

実際、八王子にご出店されている店舗様で、立川に支店又は本店を置かれている方も多くいらっしゃるかと思います。

すでにご存じの情報もあるかもしれませんが、参考になりますと幸いです。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が著しく減少している中小企業・個人事業主(以下「中小事業者」という)を支援するため、要件に該当する中小事業者に、4月・5月分家賃相当額の2分の1(1事業所あたりの限度額40万円、複数事業所の場合は最大200万円)が支給されます。

【受付期間】
6月1日(月曜日)~8月31日(月曜日)【消印有効】

【申請方法】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送受付のみとします。必要書類を揃えて下記へご郵送ください。なお、申請書の郵送料は市が負担します。※郵送方法は立川市HPをご確認ください♪

【対象者】

次の1~7の全ての要件を満たす中小事業者

1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる法人又は個人、

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第5号に掲げる医業を主

たる事業とする法人及び同項第6号に掲げる特定非営利活動法人である

※業種などによって従業員数や資本金の定義がことなります。くわしくは中小企業

庁のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

2.立川市内で事業所等を賃借し、令和2年4月又は5月に支払うべき家賃が発生してい

る※賃貸人と事業所等賃借人が同一(法人の場合は代表または役員)の場合、申請で

きません。

3.本支援金申請時点において当該事業所等で事業を営んでおり、今後も事業を継続す

る意向である

4.経済産業省の定める中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証

5号)の指定業種を主たる事業として営んでいる

※セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページ(

別ウィンドウで外部サイトへリンク)の対象業種で最新のものをご確認ください。

※本支援金の申請にあたっては、セーフティネット保証5号の認定を受けている必

要はありません。

5.「立川市契約における暴力団等排除措置要綱」第2条第3号に掲げる暴力団又は同

条第4号に掲げる暴力団員等でない

6.市税を滞納していない(徴収猶予の適用を受けている場合は除く)

7.令和2年3月~5月のいずれかの月の売上高等が前年同月比で50%以上減少している

こと、もしくは同年3月~5月の3か月の売上高等の合計が前年同月比で30%以上減

少していること。

※創業1年未満の事業者や、店舗・業容拡大等により前年同月と単純比較できない

場合の取り扱い等については「よくあるお問い合わせ」(PDF:171KB)をご覧く

ださい。

【支給額】

令和2年4月分及び5月分の家賃合計額の2分の1にあたる金額(1,000円未満切捨て)

1事業所あたりの支給限度額40万円(複数事業所の場合は最大200万円)

物件が自宅兼事業所の場合は、事業所部分のみが支援金の対象になります。

 

【支給時期】

書類に不備等がなければ、申請受理から概ね2週間程度

 

必要書類等は、必ず立川市HPにてご確認ください♪

 

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