隣地境界が確定していない土地の事前調査について【八王子】

昔から所有されている土地では、境界が未確定の所謂『筆界未定地』というものがしばしばございます。

今回はそうした境界が確定していない土地の調査について、記載していきます。

土地の境界線は必要なのか?

古くから所有している筆界未定地を売却する事は、とても苦労を伴います。

しかし、それが本当に元々境界が未確定であるのか、『境界標』が無くなっている(飛んでいる)のか、公道との境界なのか、隣地所有者との境界なのかによっても、対応は異なります。

また、そうした土地に隣地の越境物があったり、逆に越境していたりするなどの問題があると、とても複雑化します。

しかし、曖昧なままにしていると、いざ売却する際に困ったことになりかねません。

こうした境界の問題について、売却する際は専門の『土地家屋調査士』に依頼をして、測量を行い、様々な調査を行った後、土地所有者が集まり『境界確認の立ち合い』を経て境界線が確定します。

 

しかし、土地売却の場合だけでなく、弊社の行うロードサイドの事業用物件、店舗物件の賃貸などでも起こります。特に境界が未確定の土地を借地として賃貸する場合などは、とても慎重を期す対応が求められます。

 

今回の事例は、八王子で店舗物件を賃借されているテナント様から依頼いただき、そうした専門家に依頼する前段階の調査を行いました。

昔から所有されている土地では、境界が未確定の所謂『筆界未定地』というものがしばしばございます。

今回はそうした境界が確定していない土地の調査について、記載していきます。

土地の境界線は必要なのか?

古くから所有している筆界未定地を売却する事は、とても苦労を伴います。

しかし、それが本当に元々境界が未確定であるのか、『境界標』が無くなっている(飛んでいる)のか、公道との境界なのか、隣地所有者との境界なのかによっても、対応は異なります。

また、そうした土地に隣地の越境物があったり、逆に越境していたりするなどの問題があると、とても複雑化します。

しかし、曖昧なままにしていると、いざ売却する際に困ったことになりかねません。

こうした境界の問題について、売却する際は専門の『土地家屋調査士』に依頼をして、測量を行い、様々な調査を行った後、土地所有者が集まり『境界確認の立ち合い』を経て境界線が確定します。

 

しかし、土地売却の場合だけでなく、弊社の行うロードサイドの事業用物件、店舗物件の賃貸などでも起こります。特に境界が未確定の土地を借地として賃貸する場合などは、とても慎重を期す対応が求められます。

 

今回の事例は、八王子で店舗物件を賃借されているテナント様から依頼いただき、そうした専門家に依頼する前段階の調査を行いました。

申請書を記載し、対象地の図面を入手

図面を入手するには、写真の申請書を記入します。

パソコンを見ながら、対象地を特定するので、少なくともある程度その土地の事前情報を理解しておく必要があります。

最後に

今回の図面では、『赤道』との敷地境界がわかる事で、飛んでしまった『境界標』の位置を復元することが可能になります。

当然復元するには、専門家に依頼し、座標から測量や図面作成をする必要があります。

 

今回は、境界未確定地における状況把握をする程度の調査ではありましたが、土地の境界には『所有権界』や『筆界』など、掘り下げていくととても難しく、また権利が絡むお話になる為、とても難解です。

 

初めから『売却』であれば、『土地家屋調査士』への依頼をお勧めいたしますが、今回のご依頼のように、事案によって相談内容は様々です。

 

テナントラボ八王子では、八王子、多摩エリアの不動産のお困り事について、適宜専門家のご紹介も含め、誠意をもって対応させていただきます。

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