【新型コロナウィルス関連】予防対策にかかる内装・設備工事費の助成限度額が変更されます

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社は、新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援について、内装・設備工事費の助成限度額を変更すると発表がありました。

前回の発表から、変更された箇所を赤文字にしました

【助成限度額】

・助成限度額 50万円(ただし、内装・設備工事費を含む場合は100万円)

換気設備の設置を含む場合は内装・設備工事費を200万円まで拡大

助成限度額の適用は1店舗(事業所)ごと

【店舗数(事業所数)に応じて助成されます】

・申請下限額10万円

令和2年11月26日以降申請受付分において事業所や店舗ごとに助成限度額を

 適用

【助成対象】

令和2年5月14日現在、都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で実質的に事業を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、中小企業団体等

 

【助成対象経費】

1.内装・設備工事費
(例)パーテーション設置工事、換気設備設置工事、等

2.備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上)
(例)サーモカメラ・サーモグラフィーの購入、等

【助成率】

助成対象経費の3分の2以内

【助成対象期間】

令和2年5月14日(木曜日)から令和3年2月15日(月曜日)まで
※令和2年11月以降申請受付分について適用

【受付期間】

令和2年6月18日(木曜日)から同年12月28日(月曜日)まで
※予算額に達した場合には、受付期間中でも受付を終了します。

 

助成額の引き上げと、複数事業所を運営される企業様にも適用範囲が広がったようですね。

詳細につきましては、東京都HPにてご確認ください。

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