【八王子コロナ関連】テナント家賃緊急支援金(第2回)

八王子市は、新型コロナウイルス感染症の影響による売上高の減少により、テナント家賃の支払いが大きな負担となっている中小企業者等の皆さまの事業継続を支援すべく、テナント家賃緊急支援金の第2回目となる支援策を発表されました。第1回目の八王子市テナント家賃緊急支援金(第1回)から対象・支援月数が拡大されました。

前回給付された方は更に3ヶ月、給付を受けていない方は最大6ヶ月の補助対象

【交付対象】

以下(1)~(8)のすべてに該当する事業者等
※八王子市ホームページに記載されている、フローチャートもご確認ください。

(1)市内に事業所を有する法人または個人事業主であること
(2)建物(テナント)の賃料を支払っていること
(3)対象施設(テナント)を他者に転貸していないこと
(4)令和2年(2020年)3月末までに開業していること
(5)売上が前年同月比で減少していること
※中小企業・個人事業主・・・・20%(1~9月)
上記以外・・・・50%または連続する3か月で30%(5~12月)
(6)市税の滞納がないこと
(7)公序良俗に反する営業でないこと
(8)暴力団、暴力団員その他反社会的勢力及びそれらと関係がないこと
(9)事業を継続する意思のあること

 

【補助額】

1 テナント家賃緊急支援金(第1回)の支給を受けた事業者
最大15万円(月額5万円×3か月)
※令和2年(2020年)7月~9月のテナント家賃が対象です。

2 テナント家賃緊急支援金(第1回)の支給を受けていない事業者
最大30万円(月額5万円×6か月)
※令和2年(2020年)6月~11月のテナント家賃が対象です。

 

【受付開始】

受付は令和2年10月1日(木)から開始予定。申請書等の詳細についても、10月1日(木)に公開される予定です。

【提出書類】

●テナント家賃緊急支援金(第1回)の交付を受けた方

(1)テナント家賃緊急支援金(第2回)交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)テナント家賃緊急支援金(第1回)の交付決定通知書の写し
(3)建物(テナント)の賃貸借契約書の写し
(4)賃料を支払ったことがわかる書類(領収書の写しなど)
※補助対象全期間分の提出をお願いします。
(5)支援金の振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
(6)宣誓書(第4号様式)

●テナント家賃緊急支援金(第1回)の交付を受けていない方

中小企業・個人事業主の場合
(1)テナント家賃緊急支援金(第2回)交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)法人の登記事項証明書または住民票の写し
(3)法人税または所得税の確定申告書(直近分)の写し ※受付印または電子申告の受信通知が確認できる部分
(4)建物(テナント)の賃貸借契約書の写し
(5)賃料を支払ったことがわかる書類(領収書の写しなど)
※補助対象全期間分の提出をお願いします。
(6)売上高等の減少が確認できる書類
(7)支援金の振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
(8)宣誓書(第4号様式)

●会社以外の法人の場合

(1)テナント家賃緊急支援金(第2回)交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)法人の登記事項証明書の写し
(3)法人税確定申告書(直近分)の写し ※受付印または電子申告の受信通知が確認できる部分
(4)国の家賃支援給付金の給付通知の写し
(5)建物(テナント)の賃貸借契約書の写し
(6)賃料を支払ったことがわかる書類(領収書の写しなど)
※補助対象全期間分の提出をお願いします。
(7)支援金の振込口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写しなど)
(8)宣誓書(第4号様式)

 

申請書記入方法や詳細につきましては、八王子市HPをご確認ください。

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